中村ゆきと未来とっとりプロジェクト 代表

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2026/08/05

「政治活動」と「選挙運動」の境界線

「政治活動」と「選挙運動」の境界線

 公職選挙法では、告示前の選挙運動は「事前運動」として禁止されています。そのため、駅前でタスキを掛け、のぼりを立てて頭を下げる人を見て「違法では?」と感じる方もいるでしょう。
 直近の鳥取市議選は11月15日に告示を迎えます。実は、新人候補予定者が掛けるタスキには名前はなく「本人」「挑戦者」など抽象的な表記しかありません。これは顔と政策を売るための「辻立ち」という政治活動です。政治団体として配るビラにも「討議資料」と記載し、法律の範囲内で発信しています。
 両者の違いは「いつやるか」と「投票を依頼するか」です。「11月の市議選で私に投票してください」と呼びかければ選挙運動と判断され、告示前であれば公職選挙法違反となる可能性があります。
 組織のない新人ほど、一刻も早く政策や顔を知ってもらう必要があります。だからこそ、地域の未来を語るのぼりを掲げ、早朝から辻立ちをします。
 その姿が、市民に選挙の到来を意識させます。鳥取市の投票率は常に40%前後と低迷しています。彼らの活動が、市民の選挙への関心を一人でも高めるきっかけになるなら、それはこのまちにとって前向きな一歩です。

※最終的な判断は、選挙管理委員会にご確認ください。